FPの職業倫理と関連法規【FP試験勉強中、現役FPの方向け】

f:id:t-shock:20201022043538j:plain



FPの職業倫理と関連法規について解説しているページです。

 

こんな方におススメの記事

 

・フィナンシャルプランナー(FP)の資格取得のために、フィナンシャルプランニングの職業倫理・関係法規を勉強したい方。

 

・フィナンシャルプランナー(FP)として活躍している方で、FPの職業倫理や関連法規をめて基礎に戻って確認したい方。

 

 

 

 

FPの職業倫理

FPが業務を遂行するにあたり、顧客との信頼関係を築く事が重要です。そのため、FPには高い職業倫理を持つ事が求められています。FPとして、守るべきモラルとして下記のようなものが挙げられています。

 

顧客利益の優先

顧客利益の優先とは顧客の利益を優先して、FP業務を行うという事。

顧客の利益を無視して、自分の利益を優先させる(利益率の高い商品紹介など)ようなプランニングの提案などはしてはいけないという事です。

 

守秘義務の順守

業務で知り得た顧客情報を本人の同意なく、第三者に提供したり、漏らしてはならない。

顧客のライフプランを立てるにあたり、収入や所得、財産状況、家族構成や生活スタイルなど深くプライバシーに関わる情報を顧客から受けるため、そういった情報を他に漏らしたりすることを禁じています。

 

説明責任

提供する商品やサービスについて、リスクやメリット・デメリット等を説明して、顧客の理解を得ながら、意思決定を促すようにしなければなりません。

 

FPの関連法規

フィナンシャルプランナーは、個人のお客さんのライフプランにあわせて、資産に関する情報を分析し、アドバイスをするのが主な業務となっています。想定されるリスクや突発的な出費に備え、資産運用を行うべきなのか、お金を扱うプロとしてアドバイスを行います。

多方面の分野の包括的なアプローチが必要となるため、各分野の専門家の協力を得ながら、業務を進めていく事になります。

しかしながら、税金や法律相談、保険商品、金融商品の販売、公的機関への提出書類作成などにはそれぞれの各専門家の法律によって独占業務とされ、業として携わってしまうと、法律に抵触するため、注意する必要があります。

 

税理士法(税金分野の説明で気を付ける事)

フィナンシャルプランナーが顧客へ税金に関する事を説明する際に可能な事(〇)と税理士の独占業務となっている事(×)は下記の通りです。

 

〇仮定の事実に基づいた計算による説明、一般的な税法の解説

×個別具体的な税務相談や税務代理、税務書類の作成など

 

Point

・独占業務となっている事は有償でも、無償でも不可

 

金融商品取引法金融商品(株や投資信託等)の説明で気を付けること)

フィナンシャルプランナーが顧客へ金融商品(株や投資信託など)の説明を行う際に可能な事(〇)とできない事(×)は下記の通りです。

〇不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が購入可能な文書での助言、投資判断の基礎資料の材料となる一般的な情報(経済情勢、企業の業績、現在や過去における株価や暴落率など)や現在、過去の株価や基準価格等の紹介

×投資の助言や有価証券売買等の媒介を行う事

 

Point

投資助言・代理業・投資運用業金融商品仲介業を営むには内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。

 

保険業法

フィナンシャルプランナーが顧客へ保険商品(生命保険や損害保険等)の説明を行う際に可能な事(〇)とできない事(×)は下記の通りです。

〇商品を特定しない一般的な保険の見直し、プランニング等をすること

×個別の保険の募集・契約

 

Point

保険募集人は内閣総理大臣の登録を受けずに保険を募集する事ができない。

 

弁護士法(法律に関わる説明で気を付ける事)

フィナンシャルプランナーが顧客へ法律に関する説明をする際に覚えておくべき弁護士の独占業務(×)は下記の通りです。

 

×個別具体的な法律相談や一般法律事務

 

Point

弁護士の資格を持たないFPが個別具体的な法律相談や単独で具体的な法律判断などを行うと弁護士法に抵触する可能性がある。

  

社会保険労務士法公的年金や健康保険分野の説明で気を付けること)

フィナンシャルプランナーが顧客へ公的年金や健康保険などの説明をする際に覚えておくべき社会保険労務士の独占業務(×)は下記の通りです。

×公的年金の裁定請求書等の作成、健康保険の各種給付金の請求手続きを行うこと

 

Point

社会保険労務士の資格を持たないFPがこれらの業務を行うと、有償、無償問わず、社会保険労務士法に抵触する。

 

著作権法

著作権法では他人の著作物やホームページなどを私的利用する場合には、著作権者の許諾が必要と定められています。しかし、下記の資料等については許諾を得る必要がないとされています。

〇法令や判決等に著作権はなく、国、地方公共団体が公表している資料、報告書