国民年金の被保険者の区分と免除、任意加入制度関する記事です。
こんな方におススメの記事
・フィナンシャルプランナー(FP)の資格取得のために、「国民年金」の内容を勉強したい方。
・フィナンシャルプランナー(FP)として活躍している方で、「国民年金」の内容を改めて、基礎に戻って確認したい方。
国民年金の加入者の種別と保険料
国民年金の被保険者は職業によって第1号、第2号、第3号に分かれます。
加入条件や手続きの窓口、保険料の納付方法などの違いは下記の表の通りです。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
条件 |
国内在住 20歳以上60歳未満 2号、3号以外の人 |
厚生年金の被保険者(65歳以上の人は老齢年金の受給権がない場合のみ) |
国内在住 2号の被扶養配偶者 20歳以上60歳未満 |
対象者 |
自営業 |
会社員、公務員、私学教職員など |
専業主婦など |
加入手続き |
市区町村役場 |
勤務先 |
配偶者の勤務先 |
保険料 |
月額16,540円 納付期限は翌月月末 付加年金の保険料は400円(任意) |
個別に国民年金保険料を納める必要はない |
保険料の免除制度
第1号被保険者の保険料は収入などに関係なく、定額となっていますが、経済的な理由などで保険料を納める事ができない場合には免除制度を申請する事ができます。
年金を受けるためには10年以上保険料を納める必要がありますが、原則免除の適用を受けた期間は、すべての免除方式で、受給資格期間に入れる事ができます。
しかし、年金の受給額は納付期間によって変動しますが、追納しなければ、受給額計算に使われる期間には入らないので、注意が必要です。
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免除条件 |
受給資格期間 |
年金受給額 |
法定免除 |
全額免除 |
〇 |
△ |
申請免除 |
所得に応じて全額免除、3/4免除、1/2免除、1/4免除がある。 所得審査の対象は本人及び配偶者並びに世帯主 |
〇 |
△ |
納付猶予 |
50歳未満が対象 所得審査の対象者は本人及び配偶者 |
〇 |
× |
学生納付特例 |
20歳以上の学生が対象。 所得審査の対象は学生本人 |
〇 |
× |
産前産後免除 |
免除期間は出産予定日または出産月の前月から4カ月 所得の有無は関係なし |
〇 |
〇 |
※免除・猶予が適用された場合、保険料を10年までさかのぼって追納できます。
※3年目以降に追納する場合には利息相当額が加算されます。
任意加入被保険者
60歳以上65歳未満の人、老齢年金の受給権のない65歳以上70歳未満の人、日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の日本国籍の人は国民年金に任意加入できる制度があります。
※厚生年金保険の被保険者は加入する事ができない