労働者の仕事上・通勤途中でのケガや病気については健康保険ではなく、労災保険が適用になります。すべての労働者に適用され、一人でも労働者を使用する事業者は、労働者を保険に加入させるのが義務となっています。
ここではその労働者災害補償保険(労災保険)について説明します。
こんな方におススメの記事
・フィナンシャルプランナー(FP)の資格取得のために、「労働者災害補償保険」の内容を勉強したい方。
・フィナンシャルプランナー(FP)として活躍している方で、「労働者災害補償保険」の内容を改めて、基礎に戻って確認したい方。
適用される労働者
正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、臨時工など、雇用形態を問わず、すべての労働者が労災保険の適用になります。
保険料
保険料は全額事業主負担となり、保険料は賃金総額に労災保険率を掛けた額で、事業の種類ごとに利率が異なります。
特別加入制度
特別加入制度は労働者ではない事業主や役員等が一定要件を満たせば、労災保険に加入できる制度です。
中小事業者は労働保険事務組合、一人親方等は一人親方等の団体、海外派遣者は事業主を通じて手続きを行います。
労災認定
労災認定を受けるためには次の災害に該当するものでなければなりません。
業務災害
業務災害と認定されるためには次の2つの条件が必要になります。
事業主の支配下にある状態のもの発生したこと。(業務遂行性)
業務と傷病(病気やケガなど)との間に因果関係があること。(業務起因性)
通勤災害
自宅と会社の間を合理的な経路、方法で往復した際に起きた事故であれば通勤災害として認定されます。
途中で通常の経路から外れた場合、外れたあとの経路で起きた事故については認められないので注意。
(外れた経路がスーパーで買い物など日常生活上必要な行為で最小限度の場合には通常の経路に戻った後の移動は通勤と認められます。)
労災保険の給付の種類
労災保険の給付は健康保険の給付よりも充実した内容になっています。
療養の給付
労災により受けた傷病の診察・薬剤・治療材料の支給、処置、手術などを受けた時に給付される。
診察に伴う自己負担額は全額支給で、自己負担額はなし
休業(補償)給付
労災により、病気やけがのため、働けず、給与が支払われないときなどに、支払われる手当。
休業4日目から1日につき給付基礎日額(災害発生以前3カ月間に支払われた平均賃金日額)の6割が支給されます。
さらに2割の特別支給金もあります。
傷病(補償)年金
療養開始後、1年6カ月経っても傷病が治らず、障害の程度が、傷病等級に該当するときに、傷病等級に応じて年金が支給されます。
障害(補償)給付
傷病が治癒した後に障害等級に該当する傷病が残ったとき、支給されます。
障害等級第1~7級は年金が支給され、第8~14級は一時金が支払われます。
介護(補償)給付
障害等級、傷病等級の1級、2級(2級の場合一部)の受給権者がその障害によって現に介護を受けている場合、介護費用として支出した額が支給されます。
介護状態等に応じて上限額、保障額があります。
遺族(補償)給付
労災により労働者が死亡した場合に給付されます。
受給資格のある遺族の人数に応じて年金が支給されます。
年金を受ける家族がいない場合、一時金が支給されます。
埋葬料(給付)
労働者が亡くなり、埋葬を行った場合に支給されます。